ドローン飛行の許可・申請手続き

まず、機体重量が100g未満は申請不要です。

主に1万円以下で販売されているホビー用のドローン等が該当します。100g以下というのは、バッテリーやプロペラ・カメラなどを含めた総重量です。

注意しないといけないのが、都道府県の条例によって禁止しているエリア(都の公園など)は飛行不可となります。機体総重量が100g以上のドローンについては申請が必要となってきます。

以下、申請方法を説明します。基本的には、国土交通省のサイトにマニュアルを参考にするのが良いでしょう。飛行する場所によって申請経路が異なります。
・空港進入表面もしくは上空150m以上の飛行
→空港管理事務所(制限内であるか確認)

・上の項目以外の飛行
→国土交通省に申請

【申請書類の種類】
国土交通省に申請するのは、いくつかの書類作成が必要不可欠です。
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
・無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
・飛行の経路の地図
・無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(※既成品は省略可能)
・無人航空機の運用限界(※既成品は省略可能)
・無人航空機の追加基準への適合性
・無人航空機を飛行させる者一覧
・許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
・飛行マニュアル

申請書類の種類
・普通申請
正確に言えば”普通申請”という言葉は国土交通省は使用していないので単に”申請”といいう言葉を使っています。普通申請は一般的な申請形態で、飛行させるドローンの機体、操縦者が決まり、飛行させる具体的な日時や場所が決まっている場合の申請です。

・包括申請
包括申請は普通申請と違い具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。この場合は、岡山県内等の条件を付けて申請する場合が多くなります。また、日本全国を条件にすることも可能ですが、特定せずにエリアを拡大させればさせるほど許可基準は厳しくなります。

・一括申請
包括申請と違い、具体的に飛行させる場所も日時も決まっているが、それが複数ある場合はまとめて申請することができます。これを一括申請といいます。一括申請をする場合はその申請者は同一でないといけなく、詳細まで特定していないといけないが、特定分一つ一つの審査へは対策が立てやすいといった特徴があります。

※許可・承認申請における注意点について
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要があるので、時間に余裕をもって申請して下さい。